FX口座開設案内を不特定多数にすると

FX口座開設案内を不特定多数に送付することは、金融商品取引法違反になる可能性があります。

金融商品取引法では、金融商品取引業者は、金融商品の勧誘を行う際には、顧客の投資経験、知識、財産状況、リスク許容度等を十分に理解した上で、適切な勧誘を行う義務を負っています。

不特定多数にFX口座開設案内を送付することは、顧客の投資経験、知識、財産状況、リスク許容度等を十分に理解した上で勧誘を行っていないとして、金融商品取引法違反になる可能性があります。

 

FX口座開設案内を不特定多数に送付する場合には、金融商品取引法に違反しないよう、十分に注意する必要があります。具体的には、次の点に注意する必要があります。

 

・顧客の投資経験、知識、財産状況、リスク許容度等を十分に理解した上で勧誘を行うこと
・顧客にFX取引のリスクを十分に説明すること
・顧客がFX取引を行う意思決定を行う前に、十分な時間を取らせること
FX口座開設案内を不特定多数に送付する際には、これらの点に注意し、金融商品取引法に違反しないようにしてください。