Liam 5人に、15か月の取引停止命令

2023年7月13日、消費者庁は、FX取引で「すぐに元は取れる」とマルチ商法を行っていた団体「Liam」の5人に、15か月の取引停止命令を出した。

Liamは、2022年4月から、SNSやインターネット広告を通じて、FX取引で「すぐに元は取れる」と宣伝し、勧誘活動を行っていた。Liamは、FX取引で利益を得るためには、新規会員を勧誘する必要があると説明し、新規会員を勧誘した会員に報酬を支払っていた。

消費者庁は、Liamの勧誘活動が、特定商取引法の「不当な勧誘」に該当すると判断した。特定商取引法では、不当な勧誘とは、商品やサービスの購入または契約を勧誘する際に、虚偽または不実の事実を告げる、または著しく事実を誤認させるような表示をする行為をいう。

Liamは、FX取引で利益を得ることができると虚偽の説明をしており、また、新規会員を勧誘しなければ利益を得ることができないと説明していた。これらの説明は、消費者に著しく事実を誤認させるものであり、特定商取引法の「不当な勧誘」に該当すると判断された。

消費者庁は、Liamの5人に、15か月の取引停止命令を出した。この命令により、Liamは、FX取引の勧誘活動を行うことが禁止された。

この件は、FX取引に関するマルチ商法の危険性を示すものである。FX取引は、ハイリスクな投資であり、元本割れを起こす可能性が高い。また、FX取引に関するマルチ商法は、多くの場合、不当な勧誘が行われており、消費者を騙して利益を得る目的で行われるものである。

FX取引に興味がある方は、十分な知識と経験を積んだうえで、信頼できる金融機関で取引を行うようにしてください。

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