勧誘の際に関わる法律

勧誘の際に関わる法律は、主に以下のとおりです。

特定商取引に関する法律特商法

不当景品類及び不当表示防止法景品表示法

・訪問販売等に関する法律(訪販法)

・特定住宅瑕疵担保責任に関する法律(住宅瑕疵担保法)

・特定金融商品取引業に関する法律(金融商品取引法

・預貯金等に係る不当な勧誘行為の防止に関する法律(預貯金勧誘法)

・特定商品等の預託等取引契約に関する法律(特定商品取引法)

特定商取引に関する法律に基づく表示に関する規制(特商法表示規制)

特商法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売連鎖販売取引特定継続的役務提供契約等の特定商取引について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。

景品表示法は、商品やサービスの販売・提供に際して、不当な景品類や不当表示を禁止しています。

訪販法は、訪問販売について、勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。

住宅瑕疵担保法は、新築住宅の販売業者が、住宅の瑕疵(欠陥)に対して責任を負う制度を定めています。

金融商品取引法は、金融商品の販売・提供について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。

預貯金勧誘法は、預貯金等の勧誘について、不当な勧誘行為を禁止しています。

特定商品取引法は、特定商品等の預託等取引契約(預託金型の投資商品取引)について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。

特商法表示規制は、特商法に基づく表示について、不当な表示を禁止しています。

勧誘を行う際には、これらの法律を遵守し、消費者の利益を守ることが重要です。