勧誘の際に関わる法律は、主に以下のとおりです。
・訪問販売等に関する法律(訪販法)
・特定住宅瑕疵担保責任に関する法律(住宅瑕疵担保法)
・預貯金等に係る不当な勧誘行為の防止に関する法律(預貯金勧誘法)
・特定商品等の預託等取引契約に関する法律(特定商品取引法)
・特定商取引に関する法律に基づく表示に関する規制(特商法表示規制)
特商法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供契約等の特定商取引について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。
景品表示法は、商品やサービスの販売・提供に際して、不当な景品類や不当表示を禁止しています。
訪販法は、訪問販売について、勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。
住宅瑕疵担保法は、新築住宅の販売業者が、住宅の瑕疵(欠陥)に対して責任を負う制度を定めています。
金融商品取引法は、金融商品の販売・提供について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。
預貯金勧誘法は、預貯金等の勧誘について、不当な勧誘行為を禁止しています。
特定商品取引法は、特定商品等の預託等取引契約(預託金型の投資商品取引)について、不当な勧誘行為や契約内容の説明義務等を規定しています。
特商法表示規制は、特商法に基づく表示について、不当な表示を禁止しています。
勧誘を行う際には、これらの法律を遵守し、消費者の利益を守ることが重要です。