業務提携誘引販売取引について

業務提携誘引販売取引とは、特定商取引法特商法)第51条に定められた取引の一種です。業務提携誘引販売取引とは、事業者が、顧客に対して、事業者が販売する商品又は提供する役務を利用する業務に従事することにより利益が得られる旨を告げ、顧客を勧誘し、その勧誘を受けて顧客が事業者と締結した契約のことを指します。

業務提携誘引販売取引に該当する場合、事業者は、特商法で定められた以下の事項を、契約の締結前に顧客に告知する必要があります。

・商品又は役務の概要 ・商品又は役務の販売価格 ・業務に従事することにより得られる利益 ・解除に関する事項

また、事業者は、顧客に対して、契約の締結前に、商品又は役務を実際に使用させ、その性能や効果を確認させてから契約を締結するよう努めなければなりません。

業務提携誘引販売取引は、顧客を不当に誘引する可能性が高いため、特商法で規制されています。事業者は、業務提携誘引販売取引を行う際には、特商法の規定を遵守し、顧客に不利益を与えないように注意する必要があります。

以下に、業務提携誘引販売取引に該当する例をいくつか挙げておきます。

在宅ワークの斡旋 ・マルチ商法ネットワークビジネスMLMネズミ講

これらの取引は、いずれも、顧客に対して、高額な商品や役務を販売する目的で行われることが多いです。また、顧客に対して、虚偽や誇大な説明を行い、顧客を不当に誘引することもあります。

業務提携誘引販売取引に誘われた場合は、必ず慎重に判断し、契約締結には十分注意してください。