特商法に基づく表記について

特定商取引法特商法)は、消費者を保護するための法律です。ECサイトのような通信販売だけでなく、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とトラブルが発生しやすい取引に対して、事業者側が守るべきルールを定めています。

特定商取引法で対象となる商取引は、以下のとおりです。

・訪問販売

・通信販

電話勧誘販売

連鎖販売取引

特定継続的役務提供

業務提供誘引販売取引

・訪問購入

インターネット上での取り引きは、通信販売に該当します。

特定商取引法は、消費者への適切な情報提供の観点から、上述した取引類型に応じ、以下のような規制を行っております。

・氏名等の明示の義務づけ

・不当な勧誘行為の禁止

・広告規制

・書面交付義務

特定商取引法の民事ルールは、消費者と事業者の取り引きをスムーズにし、トラブルを防ぐことを目的としています。消費者による契約の解除や取り消しなどを認め、事業者からの損害賠償請求を制限する内容です。特定商取引法による民事ルールには、以下の3つがあります。

クーリング・オフ

・意思表示の取り消し

・損害賠償額等の額の制限

特定商取引法は、消費者を守るための重要な法律です。消費者は、特定商取引法のルールを理解し、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

ソース元 https://www.sbpayment.jp/support/ec/commerce_law/