特商法の対象業種とは

特定商取引法特商法)の対象業種は、次の7つです。

・訪問販売
・通信販
特定継続的役務提供
・特定商取引に関する表示
・預託販売取引
・特定預託取引
・特定金銭貸借取引


各業種ごとに、事業者が守らなければならないルールが定められています。たとえば、訪問販売では、事業者は、訪問販売を行う前に、消費者に対して、取引の目的、販売価格、支払方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、通信販売では、事業者は、商品の品質や価格等について、正確な情報を消費者に提供する必要があります。

 

特商法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。特商法の対象業種に該当する事業者は、特商法のルールを遵守し、消費者に安全な取引を提供することが重要です。

 

以下に、各業種ごとの守らなければならないルールを詳しく説明します。

 

訪問販売:事業者は、訪問販売を行う前に、消費者に対して、取引の目的、販売価格、支払方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。


信販売:事業者は、商品の品質や価格等について、正確な情報を消費者に提供する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。


特定継続的役務提供:事業者は、消費者に対して、長期・継続的な役務を提供する前に、消費者に対して、役務の概要、料金、支払方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。


特定商取引に関する表示:事業者は、商品やサービスの価格、返品・交換等の条件について、正確な情報を表示する必要があります。また、事業者は、消費者に誤解を与えるような表示をしてはいけません。


預託販売取引:事業者は、消費者から預託金を受け取って、商品やサービスを提供する前に、消費者に対して、商品やサービスの概要、料金、支払方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。


特定預託取引:事業者は、消費者から預託金を受け取って、商品やサービスを提供する前に、消費者に対して、商品やサービスの概要、料金、支払方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。


特定金銭貸借取引:事業者は、消費者から金銭を借り入れる前に、消費者に対して、金利、返済方法、クーリングオフ制度等について、わかりやすく説明する必要があります。また、事業者は、消費者が契約を締結する前に、契約書面を交付し、消費者に内容を十分に理解してもらう必要があります。