全て解決したネットワークビジネスという広告について

下記の勧誘文は、以下の法律違反が考えられます。

勧誘目的を告げない勧誘

勧誘文の冒頭に「もしこんな夢を抱いているならば‥‥」とありますが、これは勧誘目的を告げていない可能性があります。勧誘を行う際には、勧誘目的を明確に告げることが法律で定められています(特定商取引法第33条第1項)。

特定利益を誇大する勧誘

勧誘文には「不安や怖れを抱かずに生きていきたい」「未来のビジョンを描けるようになって、もっと収入を増やしたい」「自分だけではなく、家族や周囲の人と幸せになっていきたい」などの具体的な利益が記載されています。しかし、これらの利益が必ず実現するかどうかは保証されていません。特定商取引法では、特定利益を誇大する勧誘を禁止しています(特定商取引法第34条第1項)。

特定負担を隠す勧誘

勧誘文には「営業力に自信がない」「知人に声をかけるの苦手」「商品の定期購入は金銭的にきつい」「知人から誘われるけどその人の下に着くの嫌」「収入が欲しいけど何をしたらいいかわからない」などのデメリットが記載されています。しかし、これらのデメリットが具体的にどのようなものなのかは明確になっていません。特定商取引法では、特定負担を隠す勧誘を禁止しています(特定商取引法第34条第2項)。

契約解除を妨げる勧誘

勧誘文には「あなたを失敗させない世界初の報酬制度で将来を安定させた人生にしていきましょう」とありますが、これは契約解除を妨げる勧誘である可能性があります。特定商取引法では、契約解除を妨げる勧誘を禁止しています(特定商取引法第35条第1項)。

これらの法律違反が認められた場合、事業者には業務改善指示や業務停止命令などの行政処分、または3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

また、勧誘を受けた消費者は、勧誘された商品やサービスを購入したり、契約を締結したりしないように注意が必要です。

具体的には、勧誘文に記載されている内容をよく確認し、勧誘目的が明確に告げられていない、特定利益や特定負担が具体的に記載されていない、契約解除が妨げられているなどの疑わしい点がある場合は、勧誘を受ける前に事業者に確認するようにしましょう。

【以下引用】

今の時間を未来の自分のために使えていますか?もしこんな夢を抱いているならば‥‥ ⚫️不安や怖れを抱かずに生きていきたい ⚫️未来のビジョンを描けるようになって、もっと収入を増やしたい ⚫️自分だけではなく、家族や周囲の人と幸せになっていきたい‥‥そういう思いがあるのなら、是非話を聞いて下さい ・営業力に自信がない ・知人に声をかけるの苦手 ・商品の定期購入は金銭的にきつい ・知人から誘われるけどその人の下に着くの嫌 ・収入が欲しいけど何をしたらいいかわからない ・過去に失敗したMLMがトラウマになっている ・ネットの甘い誘惑と巧みな言葉を信じて大切なお金を飛ばした ・今後の収入不安 ・老後に向けた準備をしたい ・社会貢献したい これらを全て解決したネットワークビジネスがあります。あなたを失敗させない世界初の報酬制度で将来を安定させた人生にしていきましょう。あなたが本気で探している人ならばZoomや電話でも話しはできますが、自分の目で会社・システム・仲間を見て決めるのが一番安心できると思いませんか。全国でセミナー開催してますので、お友達申請で詳しくお話ししましょう。 コチラへどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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