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下記の求人情報には、以下の法律違反が考えられます。

労働基準法違反

報酬50万円以上という報酬額は、労働基準法第13条で定められた最低賃金(2023年8月現在、全国で1,041円)を大幅に上回っている可能性があります。

・24時間好きな時に好きなだけ作業が可能という記載は、労働基準法32条で定められた労働時間の規制に違反する可能性があります。

・365日24時間フルサポート付きという記載は、労働基準法第36条で定められた休日・休憩の規制に違反する可能性があります。

特定商取引法違反

・連絡先情報が記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

・報酬額が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

・契約の解除方法が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

具体的には、以下のような違反が考えられます。

労働基準法第13条違反

・報酬50万円以上という報酬額は、労働基準法第13条で定められた最低賃金(2023年8月現在、全国で1,041円)を大幅に上回っている可能性があります。そのため、労働基準法第13条で定められた「賃金は、毎月一定の日に、一定の場所において、直接、労働者にその全額を支払わなければならない」という規定に違反する可能性があります。

・24時間好きな時に好きなだけ作業が可能という記載は、労働基準法32条で定められた労働時間の規制に違反する可能性があります。労働基準法32条では、労働時間は原則として1日8時間、1週間40時間以内と定められています。そのため、24時間好きな時に好きなだけ作業が可能という記載は、労働基準法32条で定められた労働時間の規制に違反する可能性があります。

・365日24時間フルサポート付きという記載は、労働基準法第36条で定められた休日・休憩の規制に違反する可能性があります。労働基準法第36条では、労働時間は、休憩時間を除き、1日8時間を超えてはならないと定められています。そのため、365日24時間フルサポート付きという記載は、労働基準法第36条で定められた休日・休憩の規制に違反する可能性があります。

特定商取引法第16条違反

・連絡先情報が記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。特定商取引法第16条では、商業者は、販売業者又は役務提供事業者である場合、その商号又は名称、住所、電話番号その他の連絡先情報を表示しなければならないと定められています。そのため、連絡先情報が記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

・報酬額が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。特定商取引法第16条では、商業者は、商品又はサービスの代金その他の取引条件を表示しなければならないと定められています。そのため、報酬額が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

・契約の解除方法が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。特定商取引法第16条では、商業者は、消費者が商品又はサービスを購入した場合の契約の解除の方法を表示しなければならないと定められています。そのため、契約の解除方法が明確に記載されていないため、特定商取引法第16条で定められた表示義務に違反する可能性があります。

上記の法律違反が認められる場合、以下の措置が取られる可能性があります。

労働基準法違反

労働基準監督署による指導や勧告

労働基準法違反に該当する行為の差止め命令

労働基準法違反に該当する行為を行った事業者や役員に対する刑事罰

特定商取引法違反

消費者庁による業務改善命令

特定商取引法違反に該当する行為の差止め命令

特定商取引法違反に該当する行為を行った事業者に対する刑事罰

具体的には、以下の措置が考えられます。

労働基準法第13条違反

労働基準監督署による指導や勧告により、賃金の支払い方法や賃金額を改善するように指示される可能性があります。

労働基準法違反に該当する行為の差止め命令により、労働者を過度に長時間労働させたり、休日や休憩を与えなかったりする行為を禁止される可能性があります。

労働基準法違反に該当する行為を行った事業者や役員に対する刑事罰として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

特定商取引法第16条違反

消費者庁による業務改善命令により、連絡先情報や報酬額、契約の解除方法などの表示を改善するように指示される可能性があります。

特定商取引法違反に該当する行為の差止め命令により、連絡先情報や報酬額、契約の解除方法などの表示を省略する行為を禁止される可能性があります。

特定商取引法違反に該当する行為を行った事業者に対する刑事罰として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、求職者は、労働基準法特定商取引法に違反すると思われる求人情報には応募しないよう注意する必要があります。

具体的には、以下の点に注意しましょう。

労働基準法違反

・報酬額が最低賃金を大幅に上回っている

・労働時間が長すぎる

・休日や休憩が十分に取られていない

特定商取引法違反

・連絡先情報が記載されていない

・報酬額が明確に記載されていない

・契約の解除方法が明確に記載されていない

もし、労働基準法特定商取引法に違反すると思われる求人情報に応募してしまった場合は、すぐに応募を撤回しましょう。また、労働基準監督署消費者庁に相談することも検討しましょう。

【以下引用】

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