上記の法律違反は、以下の2点です。
・未成年者を勧誘する行為
・不当な勧誘行為
上記の文面には、以下のような表現があります。
・「旅行大好きな人にお得過ぎる情報!」
・「家族旅行もよいですし、ご友人同士で行くのも楽しいですね!」
・「その内旅行代は行く前に貯めなくても、毎月の権利収入だけで旅行に行けちゃいます!」
これらの表現は、未成年者に対して、旅行やお金に興味を持ちさせるためのものです。また、権利収入を得ることで、将来的に旅行に行けるというメリットを強調しています。
未成年者は、判断能力が未熟であるため、このような勧誘に応じて、高額な費用を支払う可能性があります。また、権利収入を得るために、勧誘活動を強いられる可能性もあります。
不当な勧誘行為
上記の文面には、以下のような表現があります。
・「特典だけで元は十分取れますが、簡単な条件でお月謝無料にする方法も教えます!」
この表現は、月謝を払わずに、特典や権利収入を得ることができるというメリットを強調しています。
このような勧誘は、不当な勧誘行為に該当する可能性があります。不当な勧誘行為とは、特定商取引法で禁止されている勧誘行為のことです。具体的には、以下のような行為が禁止されています。
・消費者を誤認させるような表現を用いる
・消費者に不利益を与えるおそれがある行為を行う
上記の表現は、消費者を誤認させるような表現を用いており、また、消費者に不利益を与えるおそれがある行為を行う可能性があります。
したがって、上記の勧誘は、未成年者を勧誘する行為および不当な勧誘行為に該当する可能性があります。
【下記引用】
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