MLM勉強会の誘導について

下記勉強会は特商法違反の可能性が高いです。

特定商取引法特商法)では、連鎖販売取引MLM)の勧誘において、以下の事項を事前に説明することが義務付けられています。

・商品の価格、支払方法、代金の回収方法

・商品の品質、内容、性能、使用方法

・販売方法、販売条件

・契約の解除、解約の方法

・契約の解除、解約の場合の返金方法、返金期間

・加盟資格、加盟後の活動内容、収入に関する事項

この勉強会では、以下の事項が明確に説明されていないように見受けられます。

MLM会社の名称

MLM会社の商品やサービスの名称

MLMで得られる収入の額

また、勉強会に参加するためには、LINEの友達追加が必要とされています。これは、勧誘者から個人情報を取得し、MLMへの勧誘を容易にするためのものと考えられます。

さらに、勉強会では「MLMで成功するためにも『原理原則』があります‼️」と記載されています。これは、MLMで成功するためには、MLM会社の商品やサービスを販売するのではなく、MLMのネットワークを拡大することが重要であることを示唆しています。これは、MLMの勧誘を目的とした勉強会であることを示しています。

したがって、この勉強会は、特商法の勧誘規定に違反している可能性が高いと考えられます。

また、職業斡旋についても、以下のような基準が定められています。

・労働者の募集

・労働者を紹介する行為

・労働者の募集・紹介の対価を得る行為

この勉強会では、MLMで収入を得るためのノウハウを教えることにより、MLMへの勧誘を行っています。これは、労働者の募集・紹介に当たると考えられます。

したがって、この勉強会は、職業斡旋にも該当する可能性が高いと考えられます。

もし、この勉強会に参加し、MLMの勧誘を受けた場合は、特商法や職業斡旋法に基づく法的措置を検討することをお勧めします。

【以下引用】

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