MLCと言われるネットワークビジネスについて

下記のメッセージには、特定商取引法の以下の規定に違反する恐れがあると考えられます。

誇大広告の禁止(第36条)

「実績に関係なく報酬を得られたり、紹介無しでもロイヤリティが入ることで参加者全員が豊かになる」という表現は、誇大広告と判断される可能性があります。MLMは、商品の販売によって収益を得るビジネスモデルであり、商品の販売実績がなければ、収益を得ることはできません。また、紹介無しでロイヤリティが入ることは、不可能に近いと言えます。

禁止行為(第34条)

「つまり失敗する人がいないシステム」という表現は、禁止行為である「勧誘に際して、その事業の利益を過大に伝える」に該当する可能性があります。MLMは、必ず成功するビジネスではないため、この表現は誤解を招く可能性があります。

また、メッセージの末尾に「Y・Oからの紹介」と記載されていることから、勧誘行為が行われている可能性も考えられます。勧誘を行う際には、特定商取引法で定められた書面を交付することが義務付けられています。下記のメッセージでは、書面の交付に関する記載がないため、義務違反となる可能性があります。

なお、上記の判断はあくまでも一例であり、具体的な違反の有無については、個別の状況を踏まえて判断する必要があります。

【以下引用】

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