格安SIMのネット広告について

下記の内容は、特商法違反の可能性が高いと考えられます。

具体的には、以下の点が問題となる可能性があります。

・価格表示に関する問題

20GBプランの価格は3,223円と記載されていますが、オプション等をつけた場合の金額は明記されていません。また、オプションの種類や内容についても具体的に記載されていないため、消費者は正確な料金を知ることができません。

・通信印税に関する問題

通信印税については、契約者が解約しない限り、恒久的に入ってくると記載されています。しかし、通信印税は、契約者が解約した場合に、契約者から事業者に支払われるべき金額を、事業者が代理で徴収するものです。そのため、通信印税は、契約者が解約した場合に、事業者から契約者に返還されるべきものです。

・代理店機能に関する問題

代理店機能については、契約後に副業として収入を得ることができると記載されています。しかし、代理店機能の詳細については具体的に記載されていません。そのため、消費者は、代理店機能のメリットやデメリットを正しく理解することができません。

上記の点から、消費者は、通信印税が恒久的に得られると誤解する可能性があります。また、代理店機能のメリットやデメリットを正しく理解できない可能性があります。

また、景品表示法違反の可能性も否定できません。

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示です。

「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると示す表示です。

上記の記載内容を踏まえると、商品やサービスの品質、規格その他の内容、価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示は見当たりません。そのため、景品表示法違反となる可能性は低いと考えられます。

ただし、通信印税については、「著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」に該当する可能性はあります。そのため、消費者庁から指導や勧告を受ける可能性は否定できません。

上記はあくまでも法律的な観点からの判断であり、具体的な判断は、消費者庁や裁判所の判断を待つ必要があります。

具体的な法律違反としては、以下の可能性があります。

特定商取引法第16条第1項違反(重要事項の不実告知)

特定商取引法第16条第2項違反(重要事項の不告知)

特定商取引法第17条第1項違反(不実の宣伝)

違反が認定された場合、事業者には、以下の措置がとられる可能性があります。

・措置命令(重要事項の不実告知、不告知、不実の宣伝)

・業務停止命令(重要事項の不実告知、不告知、不実の宣伝)

・業務禁止命令(重要事項の不実告知、不告知、不実の宣伝)

・課徴金納付命令(不実の宣伝)

事業者は、上記の法律違反に該当する可能性を認識し、適切な対応を行う必要があります。

【以下引用】

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