職業斡旋に関わる法律

仕事の斡旋に関わる法律は、職業安定法です。職業安定法は、求職者及び求人者の職業紹介及び就職の促進を図り、もって労働力の需給の調整を図り、及び労働者の福祉の増進に資することを目的として制定されています。

職業安定法においては、職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可が必要とされています。職業紹介事業には、無料職業紹介事業と有料職業紹介事業の2種類があります。無料職業紹介事業は、求職者から料金を徴収せずに職業紹介を行う事業です。有料職業紹介事業は、求職者から料金を徴収して職業紹介を行う事業です。

職業安定法では、職業紹介事業者に対して、以下の事項を守るよう義務付けています。

求職者の職業紹介を適正かつ公正に行う義務 求職者の秘密を守る義務 求職者に対して、求職活動に必要な情報を提供するよう努める義務 求職者に対して、求職活動に必要な援助を行うよう努める義務 職業安定法違反の場合には、罰則が適用されることがあります。例えば、無許可で職業紹介事業を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

連鎖販売取引業やネットでの仕事紹介は、職業の斡旋にあたります。

連鎖販売取引業は、ネズミ講マルチ商法とも呼ばれる、違法または悪質な商法です。連鎖販売取引業では、商品やサービスの販売を目的として、特定の組織に加入することを勧誘します。加入者には、商品やサービスの販売を促し、その販売実績に応じて報酬を支払います。しかし、連鎖販売取引業では、商品やサービスの販売が困難であるため、多くの場合、加入者は報酬を得ることができません。

ネットでの仕事紹介では、求人者と求職者をマッチングさせるサービスが提供されています。しかし、一部のネットでの仕事紹介サービスでは、求人情報の虚偽や詐欺などが行われています。求職者は、ネットでの仕事紹介サービスを利用する際には、十分に注意する必要があります。

職業の斡旋を行うためには、厚生労働大臣の許可が必要です。無許可で職業の斡旋を行うことは、違法です。