決済代行について

下記の案件は、以下のような法律違反に該当する可能性があります。

資金決済に関する法律(資金決済法)違反 資金決済法では、資金移動業者(資金決済に関するサービスを提供する事業者)は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資金決済業を行うことができません。上記の案件では、口座開設等の簡単な手続きを行うことで、毎月3万円が2年間入るとされており、これは資金決済業に該当する可能性があります。もし、この案件を運営する事業者が資金移動業者の登録を受けていない場合には、資金決済法違反となります。

犯罪収益移転防止法(犯収法)違反 犯収法では、犯罪組織等の資金源となる犯罪収益の移転を防止するため、金融機関は、顧客の本人確認や取引内容の確認を行うことが義務付けられています。上記の案件では、23歳以下の方や自己破産中の方が対象外とされており、これは犯収法違反の可能性を懸念しての措置と考えられます。もし、この案件を運営する事業者が、23歳以下の方や自己破産中の方から口座開設等の依頼を行った場合には、犯収法違反となる可能性があります。

詐欺罪 下記の案件では、手出し無しで毎月3万円が2年間入るとされており、これは非常に魅力的な条件です。しかし、そのような条件が本当に実現可能であるかどうかは疑わしいと言えます。もし、この案件が詐欺目的で行われていた場合、詐欺罪に該当する可能性があります。

上記の違反行為が認定された場合には、事業者や参加者には、罰則が科される可能性があります。事業者には、罰金や営業停止処分などの行政処分が科される可能性があり、参加者には、詐欺罪の成立により、懲役刑や罰金刑の刑事処分が科される可能性があります。

なお、上記はあくまでも推測であり、実際に法律違反に該当するかどうかは、個別の事案に応じて判断する必要があります。

【以下引用】 💁‍♀️決済代行~案件~💁‍♀️

手出し無しで 毎月3万円が2年間入ります🍀*

✍️作業内容✍️ 口座開設等の簡単な手続き (税金問題、違法性無し)

⚠️案件対象外の方⚠️

✅23歳以下の方 ✅自己破産中の方

期間限定のため対象の方は お早めにご連絡下さい🤲

「参加希望 & 紹介者:いっちゃん」と必ず連絡してください。