タダでネット商品をもらって下さいの広告について

以下の広告の法律違反は、以下の2点が考えられます。

1.特定商取引法の「誇大広告」に該当する可能性がある。

「タダでネット商品をもらって下さい」という表現は、消費者を誤認させる可能性があります。実際には、商品の購入代金の一部を負担する必要がある場合や、商品のレビューを投稿するなどの条件を満たす必要がある場合があるからです。

2.特定商取引法の「不当な勧誘」に該当する可能性がある。

「初月20万円以上を目指せるタダポチ案件」は、消費者に過度な期待を与える可能性があります。実際には、それだけの収入を得ることが難しい場合があるからです。

具体的には、以下のいずれかに該当する場合は、不当な勧誘となります。

・商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること

・相手方に対し、商品の取引の対象となる物品又は役務の取引の相手方となるべき者を勧誘する目的で、自己又は自己が営む事業若しくは営業に関し、虚偽又は誇大の事実を告げ、若しくは人を誤認させるような事実を告げること

・相手方の同意を得ることなく、電話、郵便、電子メール等の手段により連続して勧誘すること

・相手方の同意を得ることなく、勧誘に応じない場合に不利益を告げること

なお、上記の法律違反が認められる場合、事業者には行政処分や罰則が科される可能性があります。また、被害を受けた消費者は、事業者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。

また、下記の案件は、転売を許可しているものもあるようです。転売は、特定商取引法の「転売禁止」に該当する可能性があります。

具体的には、以下のいずれかに該当する場合は、転売禁止となります。

・転売を目的とした商品の販売

・転売を目的とした商品の販売に伴う勧誘

転売禁止に該当する場合、事業者には行政処分や罰則が科される可能性があります。また、被害を受けた消費者は、事業者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。

以上のことから、下記の案件は、法律違反の可能性があると言えます。消費者は、十分に注意して利用するようにしましょう。

【以下引用】

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