添付された写真は、日本の金融商品取引法(金商法)に違反する可能性があると考えられます。 金商法では、金融商品取引業者は、投資勧誘を行う際に、以下の事項を記載した書面を交付しなければならないと定められています。
・投資勧誘を行う者の氏名、住所、連絡先
・投資勧誘を行う商品の名称、内容、リスク等
・投資勧誘を行う方法、手数料等
・投資勧誘を行う者の責任
添付された写真には、これらの事項が記載されていないため、投資勧誘の書面として不備があると考えられます。また、写真には「月給30,000円~」という記載がありますが、これは金商法で定められた「投資勧誘に際して表示する内容」に該当する可能性もあります。
したがって、添付された写真は、金商法に違反する可能性があると考えられます。
具体的には、以下の違反が考えられます。
・書面交付義務違反(金商法第27条)
・投資勧誘に際して表示する内容の違反(金商法第34条)
なお、これらの違反行為は、金融商品取引法違反として、金融庁から行政処分を受ける可能性があります。
ただし、添付された写真が投資勧誘を目的としたものであるかどうかについては、さらに検討が必要です。例えば、写真が単なる宣伝や広告である場合、金商法違反には該当しない可能性があります。
また、写真に記載されている「マネースクール」という名称の会社が、金融商品取引業者として登録されているかどうかも確認する必要があります。金融商品取引業者として登録されていない会社が、投資勧誘を行うことは、金商法で禁止されています。
以上、添付された写真が金商法に違反する可能性があると考えられる理由を説明しました。
【以下添付写真】