下記の文章には、以下の法律違反が考えられます。
・景品表示法違反
「アースボールからの副産物が凄過ぎる!」という表現は、消費者に誤認を与える恐れがあります。副産物の内容や金額を具体的に記載するなど、消費者が適切に判断できるようにする必要があります。
・特定商取引法違反
「色んな意味で社会貢献が出来、ご紹介された方からは、非常に喜ばれております。」という表現は、勧誘を行う際の虚偽または誇大表示に該当する可能性があります。勧誘を行う際は、事実に基づいた情報のみを記載するようにする必要があります。
「自営業者に密かに人気の副業(mlm)」という表現は、連鎖販売取引を連想させるものであり、特定商取引法の適用を受ける可能性があります。連鎖販売取引を行う際は、事業者名や商品名、販売価格、販売方法などの情報を事前に書面で交付し、契約締結前に勧誘を受けた消費者が十分な検討を行うことができるようにする必要があります。
また、下記の文章は、勧誘を行う際によく使われる手法である「釣り針」や「つけ込み」を使っているようにも思われます。これらの手法は、消費者を不当に誘引する恐れがあるため、注意が必要です。
具体的には、以下の点が「釣り針」や「つけ込み」に該当する可能性があります。
・「今、密かに話題の」という表現
・「アースボールって何って?思った方!」という表現
・「色んな意味で社会貢献が出来」という表現
消費者がこれらの表現に惹かれて、詳細を知りたくなって勧誘に応じてしまう可能性があるため、注意が必要です。
なお、上記の法律違反が認定された場合、事業者には罰則が科される可能性があります。
具体的には、景品表示法違反の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、特定商取引法違反の場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【以下引用】
今、密かに話題の「アースボール」ご存じですか?
アースボールって何って?思った方!
アースボールからの副産物が凄過ぎる!
今、自営業者に密かに人気の副業(mlm)をご紹介します。
色んな意味で社会貢献が出来、
ご紹介された方からは、非常に喜ばれております。
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