日本で唯一販売の健康食品の次世代型アフィリエイト事業の広告について

下記広告の法律違反は、以下の2点が考えられます。

1.特定商取引法違反

・「日本で唯一販売の健康食品」と記載されていることから、特定商取引法の適用対象となる商品であると考えられます。特定商取引法では、商品やサービスの販売にあたっては、以下の事項を表示することが義務付けられています。

・商号、氏名、住所、電話番号などの事業者の表示

・商品やサービスの内容、価格、代金の支払い方法、引き渡し時期などの表示

クーリング・オフに関する事項の表示

上記の表示が不十分な場合、特定商取引法違反となる可能性があります。

2.勧誘規制法違反

「金龍びび太フォーラム(経済潤いセミナー)」への参加を勧誘する文言が含まれています。勧誘規制法では、無店舗営業による勧誘を行う際には、以下の事項を表示することが義務付けられています。

・事業者の氏名、住所、電話番号などの表示

・勧誘を行う人の氏名、住所、電話番号などの表示

・勧誘を行う商品やサービスの内容、価格、代金の支払い方法、引き渡し時期などの表示

クーリング・オフに関する事項の表示

上記の表示が不十分な場合、勧誘規制法違反となる可能性があります。

なお、音声レターの有料配信についても、景品表示法の適用対象となる可能性があります。景品表示法では、事実と異なる表示や、消費者に誤解を与える表示を行うことは禁止されています。

下記広告の記載内容が事実に基づいたものである場合でも、消費者に誤解を与える可能性があるため、注意が必要です。

具体的には、以下の点に注意が必要です。

・「日本で唯一販売の健康食品」と記載されていることから、他の商品と比較して優れていることを示す根拠が示されていない場合、消費者に誤解を与える可能性があります。

・「特許庁の特許取得済み(国のお墨付き)の手法を集客システムに取り入れています」と記載されていることから、特許取得済みの手法が効果があることを示す根拠が示されていない場合、消費者に誤解を与える可能性があります。

・「納得の上で金龍びび太フォーラム(経済潤いセミナー)参加を強くオススメします」と記載されていることから、フォーラムに参加しない場合は経済的な損失を被る可能性があることを示す根拠が示されていない場合、消費者に誤解を与える可能性があります。

上記のような記載内容が含まれている場合、消費者は慎重に判断する必要があります。

【以下引用】

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↑ 次世代型ウェブビジネスは、 特許庁の特許取得済み(国のお墨付き)の手法を集客システムに取り入れています。 まずは音声レターお聞きになってみて下さい😊 納得の上で金龍びび太フォーラム(経済潤いセミナー)参加を強くオススメします。 なお、フォーラム(前払クレカpaypal1,000円)参加申し込みには、紹介者コードが必須です。