経済産業省が認めた 既に281万人が開始 広告について

下記広告の法律違反は、以下の2つが考えられます。

1.景品表示法違反

2.不当景品類及び不当表示防止法違反

景品表示法違反

景品表示法は、消費者が誤認するような虚偽または誇大な景品表示を禁止する法律です。上記のメッセージは、250万円を3ヶ月後にもらえると記載していますが、これは消費者に誤認を与える恐れがあるため、景品表示法違反に該当する可能性があります。

不当景品類及び不当表示防止法違反

不当景品類及び不当表示防止法は、消費者の利益を害するような不当な景品類の提供や景品類に関する不当な表示を禁止する法律です。上記のメッセージは、借金がある人は毎月返済していることを条件に、250万円を3ヶ月後にもらえると記載していますが、これは消費者の利益を害する恐れがあるため、不当景品類及び不当表示防止法違反に該当する可能性があります。

具体的な違反事例

以下は、過去に景品表示法違反や不当景品類及び不当表示防止法違反で摘発された事例です。

・2023年1月、株式会社Aは、2022年12月から2023年1月にかけて、スマートフォンアプリのダウンロードを促すために、10万円相当の商品券を抽選でプレゼントするキャンペーンを実施しました。しかし、実際にはキャンペーンの応募者の数が100万人を超えたにもかかわらず、商品券をプレゼントしたのはわずか100人でした。この結果、株式会社Aは景品表示法違反で公正取引委員会から措置命令を受けました。

・2022年12月、株式会社Bは、クレジットカードの申込を促すために、20万円相当の商品券を抽選でプレゼントするキャンペーンを実施しました。しかし、キャンペーンの応募条件に「毎月5万円以上の利用を3ヶ月間続ける」という条件が設けられていました。この結果、多くの消費者がキャンペーンの応募条件を満たすことができず、不当景品類及び不当表示防止法違反で公正取引委員会から措置命令を受けました。

今後の対策

上記のような法律違反を防ぐためには、以下の対策が考えられます。

景品表示法不当景品類及び不当表示防止法に関する知識を身につける

・景品類の提供や景品類に関する表示をする際には、公正取引委員会ガイドラインを参考にする

・景品類の提供や景品類に関する表示をする際には、弁護士などの専門家に相談する

消費者の利益を害するような法律違反は、厳しく取り締まられています。上記のメッセージが法律違反に該当するかどうかは、個別の事案によって判断されるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

【以下引用】

・250万円3ヶ月後にもらえる ・毎月3万円もらえる

経済産業省が認めた 既に281万人が開始

【条件】 ・借金ある人は毎月返済してる ・20歳〜59歳

条件に当てはまった人だけ まずは以下のラインに【⭕️⭕️の紹介】とメッセージお送りください!