お金の勉強の広告について

下記の文章には、以下の法律違反が含まれています。

・勧誘目的の告知義務違反

「円安が進んでいる今、銀行にお金を置いて置くだけで、デメリットと言われています。来年から新NISAも始まりますが、どこまで分かってやっていますか?将来のお金を増やす事も勿論のこと、今使えるお金も増やしたくないですか?😀」という文は、勧誘目的を明示せずに、勧誘を誘発するような内容となっています。これは、特定商取引法第33条に違反する可能性があります。

・過大な勧誘表現

ネットワークビジネスも権利収入を得るのにいい手段ではありますが、お金の勉強が出来、それを生かせることってなかなかないと思います🥲」という文は、ネットワークビジネスで「権利収入を得られる」「お金の勉強ができる」と過大に勧誘する表現となっています。これは、特定商取引法第36条に違反する可能性があります。

特定商取引法の表示義務違反

「○副業を探されている方」「○まずは話を聞いてみたい方」「○お金の知識をつけたい方」「○知り合いを増やしたい方」「○副業は興味無いけどお金の守り方を知りたい方」という文は、特定商取引法第11条に違反する可能性があります。特定商取引法では、勧誘を行う際には、事業者の氏名や商号、連絡先などの情報を表示することが義務付けられています。上記の文には、これらの情報が記載されていないため、特定商取引法の表示義務違反に該当する可能性があります。

上記の法律違反を避けるためには、以下の点に注意する必要があります。

・勧誘目的を明示する

勧誘を行う際には、必ず勧誘目的を明示するようにしましょう。勧誘目的を明示することで、相手が勧誘かどうかを判断しやすくなり、トラブルを防止することができます。

・過大な勧誘表現を避ける

ネットワークビジネスの勧誘を行う際には、過大な勧誘表現を避けるようにしましょう。過大な勧誘表現は、相手に誤解を与えたり、トラブルの原因になったりする可能性があります。

特定商取引法の表示義務を遵守する

勧誘を行う際には、特定商取引法の表示義務を遵守するようにしましょう。特定商取引法の表示義務を遵守することで、消費者に事業者の情報を正確に伝えることができます。

なお、上記はあくまでも法律違反の可能性について説明したものです。実際に法律違反に該当するかどうかは、個別の事案ごとに判断する必要があります。

【以下引用】

円安が進んでいる今、銀行にお金を置いて置くだけで、デメリットと言われています。

来年から新NISAも始まりますが、どこまで分かってやっていますか?

将来のお金を増やす事も勿論のこと、今使えるお金も増やしたくないですか?😀

ネットワークビジネスも権利収入を得るのにいい手段ではありますが、

お金の勉強が出来、それを生かせることってなかなかないと思います🥲

○副業を探されている方 ○まずは話を聞いてみたい方 ○お金の知識をつけたい方 ○知り合いを増やしたい方 ○副業は興味無いけどお金の守り方を知りたい方

是非ご連絡ください☺️