下記広告の法律違反は、以下の通りです。
・銀行法第46条第1項第1号
銀行法第46条第1項第1号は、銀行が「預貯金の受入れ、貸付金の供与その他の銀行業と密接な関連を有する業務」を行う場合に、金融庁の許可を受けることを定めています。
下記の投稿は、銀行口座開設の紹介キャンペーンを行っているものです。このキャンペーンでは、口座開設者に現金1,000円を支払うという内容になっています。この場合、銀行は「預貯金の受入れ」に相当する行為を行っていると考えられるため、金融庁の許可が必要となります。
・金融商品取引法第2条第1項第1号
金融商品取引法第2条第1項第1号は、「有価証券又はデリバティブ取引」を金融商品取引法の対象と定めています。
下記の投稿は、銀行口座開設の紹介キャンペーンを行っているものです。このキャンペーンでは、口座開設者に現金1,000円を支払うという内容になっています。この場合、現金1,000円は「有価証券」に該当する可能性があるため、金融商品取引法の対象となる可能性があります。
・不正競争防止法第2条第1項第1号
不正競争防止法第2条第1項第1号は、「他人の営業上の信用を毀損し、又は他人の営業を妨害する行為」を不正競争行為と定めています。
下記の投稿は、他の銀行口座開設キャンペーンよりも有利であるように宣伝を行っています。この場合、他の銀行口座開設キャンペーンの信用を毀損する行為に該当する可能性があるため、不正競争防止法に違反する可能性があります。
具体的には、下記の投稿は以下のような点で違反していると考えられます。
・銀行法第46条第1項第1号
⭕️銀行口座開設は「預貯金の受入れ」に相当する行為である。
⭕️金融庁の許可を受けずに、銀行口座開設の紹介キャンペーンを行っている。
・金融商品取引法第2条第1項第1号
⭕️口座開設者に現金1,000円を支払うという内容は、「有価証券」に該当する可能性がある。
⭕️金融商品取引法の対象となる可能性がある行為を、金融商品取引業の登録を受けずに行っている。
・不正競争防止法第2条第1項第1号
⭕️他の銀行口座開設キャンペーンよりも有利であるように宣伝している。
⭕️他の銀行口座開設キャンペーンの信用を毀損する行為に該当する可能性がある。
なお、上記の違反が認められた場合、違反者には罰則が科される可能性があります。例えば、銀行法第46条第1項第1号に違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、金融商品取引法第2条第1項第1号に違反した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、不正競争防止法第2条第1項第1号に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【以下引用】
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