こんな悩みありませんか?の広告について

下記の説明文から、以下の法律違反が考えられます。

特定商取引法違反(誇大広告)

特定商取引法違反(有利誤認)

景品表示法違反(優良誤認)

特定商取引法違反(誇大広告)

説明文には、「老後に向けた準備がしたい」「集客に自信がないのであきらめている」「安定した収入の柱を全然作れない」「コツコツ頑張ってるのに収入が上がらない」「勉強したくても高額商材は詐欺っぽくて無理」「甘い誘惑と巧みな言葉を信じて大切なお金を無くした」「自分にあってる仕事ってなんだろう」「勉強して将来は自分で起業したい」などの悩みを解決できると記載されています。

これらの悩みは、一般的に複雑で、短期間で解決するのは難しいものです。しかし、説明文では、「1000円さえあれば上記悩みを解決できる」と記載されており、誇大広告に該当する可能性があります。

特定商取引法違反(有利誤認)

説明文には、「ネットワークビジネスや投資の話ではありません」と記載されています。しかし、説明文の内容から、ネットワークビジネスや投資と類似したビジネスである可能性が高いと考えられます。

特定商取引法では、ネットワークビジネスや投資などの「特定商取引」を行う場合、事業者名や所在地、連絡先などの情報を明記することが義務付けられています。しかし、説明文にはこれらの情報が記載されていないため、有利誤認に該当する可能性があります。

景品表示法違反(優良誤認)

説明文には、「短い動画で詳しく解説します」と記載されています。しかし、説明文の内容から、動画の内容が「短い」とは言い難いと考えられます。

景品表示法では、景品類の提供の条件として、商品の品質や性能を不当に優良誤認させる表示をしてはならないとされています。説明文の内容から、動画の内容を「短い」と記載することで、商品の品質や性能を不当に優良誤認させる表示をしている可能性があるため、優良誤認に該当する可能性があります。

なお、説明文の最後には、「いろいろなビジネスがある中の参考として気軽に視聴してください」と記載されています。しかし、この記載だけでは、説明文が誇大広告や有利誤認に該当しないことを保証するものではありません。

以上のことから、下記の説明文は、特定商取引法違反(誇大広告)、特定商取引法違反(有利誤認)、景品表示法違反(優良誤認)に該当する可能性があると考えられます。

具体的には、以下の点が問題になると考えられます。

1000円で悩みを解決できるという表現は、誇大広告に該当する可能性があります。 ネットワークビジネスや投資と類似したビジネスであるにもかかわらず、その旨を明記していない点は、有利誤認に該当する可能性があります。 動画の内容が「短い」とは言い難いにもかかわらず、「短い」と記載している点は、優良誤認に該当する可能性があります。 もし、下記の説明文に該当する商材を購入した場合、消費者庁に相談することをお勧めします。

【以下引用】

こんな悩みありませんか? ・老後に向けた準備がしたい

・集客に自信がないのであきらめている

・安定した収入の柱を全然作れない

・コツコツ頑張ってるのに収入が上がらない

・勉強したくても高額商材は詐欺っぽくて無理

・甘い誘惑と巧みな言葉を信じて大切なお金を無くした

・自分にあってる仕事ってなんだろう

・勉強して将来は自分で起業したい

そんなあなたに1000円さえあれば上記悩みを解決できる ▶️ネットワークビジネスや投資の話ではありません

▶️今の生活を変えたいと思っている人

短い動画で詳しく解説しますので下記に繋いでください

いろいろなビジネスがある中の参考として気軽に視聴してください。