家電購入代行の広告について

下記広告の法律違反は、以下の可能性があります。

・割賦販売法違反

この案件では、家電量販店のキャンペーンを適用して家電商品を購入しますが、その際には割賦販売契約を締結することになります。割賦販売契約は、消費者保護の観点から厳しく規制されており、その契約締結は、割賦販売法に定められた要件を満たす必要があります。

この案件では、家電購入代行業者が、消費者に代わって家電量販店と割賦販売契約を締結することになります。この場合、家電購入代行業者は、割賦販売法第35条第1項の規定により、割賦販売契約締結の代理権を消費者から取得する必要があります。

しかし、この案件では、家電購入代行業者が、消費者から割賦販売契約締結の代理権を取得していることを明示していないため、割賦販売法違反となる可能性があります。

・詐欺罪

この案件では、家電購入代行業者が、報酬が「8,000円〜24,000円」と記載していますが、実際には、報酬がそれよりも少ない可能性があると指摘されています。

もし、家電購入代行業者が、報酬を過大に表示して、消費者をだまして契約を締結させた場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

景品表示法違反

この案件では、報酬として「即金で受け取れる」と記載されています。

しかし、実際には、家電購入代行業者が、報酬を後日支払う可能性もあると指摘されています。

もし、家電購入代行業者が、報酬の支払い時期を誤認させて、消費者をだまして契約を締結させた場合、景品表示法違反に問われる可能性があります。

なお、この案件は、あくまでも一例であり、実際には、違法行為に該当しない可能性もあります。しかし、上記のようなリスクがあることを認識しておくことは重要です。

家電購入代行の案件に申し込む場合は、以下の点に注意しましょう。

・家電購入代行業者が、割賦販売法第35条第1項の規定により、割賦販売契約締結の代理権を消費者から取得していることを明示しているかどうかを確認する。

・報酬が実際に受け取れるかどうかを確認する。

・報酬の支払い時期を確認する。

また、家電購入代行の案件は、金融ブラックや携帯ブラックの人でも可能と記載されていますが、このような案件は、悪質な詐欺業者によるものである可能性も高いので、注意が必要です。

【以下引用】

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【報酬】 8,000円〜24,000円 (半年に一度出来ます)

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