悪質な海外企業の勧誘に注意!特商法を守らないスクールの実態

近年、投資やビジネスに関するオンラインスクールが流行しています。しかし、中には悪質な勧誘を行うスクールも存在し、トラブルに巻き込まれるケースも増えています。

特に、海外企業が運営するスクールは、日本の法律を無視して勧誘活動を行うことがあり、注意が必要です。

特商法を守らない海外企業の実態

特商法とは、消費者の利益を守るために定められた法律です。 特定商取引に関する書面の交付義務やクーリングオフ制度など、消費者を守るためのルールが定められています。

しかし、海外企業の中には、日本の特商法を無視して以下のような悪質な行為を行うことがあります。

概要書面の交付を行わない

クーリングオフを拒否する

誇大広告や虚偽の情報を用いて勧誘する

高額な教材や参加費を請求する

これらの行為は違法であり、消費者にとって大きな損害となります。

悪質な海外企業の見分け方

悪質な海外企業は、以下のような特徴があります。

日本語での情報が少ない

連絡先が不明確

所在地が不明確

誇大広告や虚偽の情報が多い

高額な教材や参加費を請求する

これらの特徴に当てはまるスクールには注意が必要です。

被害に遭わないために

悪質な海外企業の被害に遭わないために、以下のような点に注意しましょう。

契約前に必ず概要書面を確認する

クーリングオフ制度について理解しておく

高額な教材や参加費はすぐに支払わない

不安な場合は、国民生活センターや消費者センターに相談する

投資スクールは特商法の対象

投資スクールも、連鎖販売取引業に該当する場合、特商法の対象となります。

連鎖販売取引業とは、商品やサービスの販売と同時に、新たな販売員を募集し、その販売員からさらに新たな販売員を募集していく販売形態です。

投資スクールの中には、参加者に高額な教材を販売したり、他の参加者を勧誘することで報酬を得られる仕組みを導入しているところがあります。

このような仕組みは、連鎖販売取引業に該当する可能性があり、特商法に基づく書面の交付義務やクーリングオフ制度などが適用されます。

オンライン契約は紙の書面が必要

特商法では、書面の交付は紙で行う必要があると定められています。

電子契約書は、消費者庁ガイドラインで一定の条件を満たせば認められていますが、現状ではまだ課題も多く、紙の書面の方が安全です。

投資スクールを利用する際は、必ず紙の書面で契約書を受け取り、内容をよく確認してから契約するようにしましょう。

悪質な勧誘に立ち向かおう

悪質な海外企業の勧誘は、消費者に大きな損害を与えます。

このような悪質な勧誘に立ち向かうためには、消費者一人一人がしっかりと情報収集を行い、自分の身を守る意識を持つことが大切です。

もし、悪質な勧誘を受けた場合は、国民生活センターや消費者センターに相談しましょう。

情報共有で被害を防ぐ

悪質な海外企業の被害を防ぐためには、情報共有も重要です。

被害体験談や注意喚起などの情報を共有することで、消費者が被害に遭うのを防ぐことができます。

このブログ記事が、悪質な海外企業の被害を防ぐための情報共有の一助となることを願っています。

参考情報

国民生活センターhttps://www.kokusen.go.jp/category/consult.html

消費者庁https://www.caa.go.jp/

マルチ商法 #ネットワークビジネス #MLM #悪質商法 #オンラインスクール #勧誘