オンラインでできる在宅ワーク広告について

下記の求人情報には、以下の法律違反の可能性があると考えられます。

労働基準法違反

⭕️労働時間の制限違反

応募要項で「週に2日以上1~3時間の作業時間が取れる方」と記載されており、週に10時間未満の労働を想定していることが窺えます。しかし、労働基準法32条では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内に限られています。そのため、週に10時間未満の労働を労働者と合意したとしても、労働基準法違反に該当する可能性があります。

⭕️休憩時間の確保違反

労働基準法第34条では、1日の労働時間の途中に少なくとも45分以上の休憩時間を与えなければならないと定められています。しかし、応募要項で「ライフスタイルに合わせて、好きな時間に1日30分〜1時間程度ご自身のスキマ時間をつかいお仕事が出来ます」と記載されており、休憩時間の確保が十分に行われていない可能性があります。

⭕️賃金の支払い義務違反

労働基準法第23条では、使用者は、労働の対価として、賃金を支払わなければならないと定められています。しかし、応募要項で「完全報酬型」と記載されており、賃金の支払い時期や方法が明確にされていない可能性があります。

・商法違反

⭕️勧誘規制違反

労働者派遣事業の許可を受けていない事業者が、労働者派遣業を営むことは商法第535条の2第1項により禁止されています。しかし、応募要項で「サポート体制は万全です!お仕事の流れや業務の遂行など、担当者がイチから教えますので、未経験の方もご安心ください!!」と記載されており、労働者派遣事業を営んでいると誤解される可能性があります。

個人情報保護法違反

⭕️本人同意なしの個人情報の取得・利用

応募要項で「スマホかパソコンをお持ちでZoomとLineを使える方」と記載されており、応募者から個人情報を取得する可能性があります。しかし、個人情報保護法第18条では、本人の同意なしに個人情報を取得・利用することは禁止されています。そのため、応募者から個人情報を取得する際には、本人の同意を得ることが重要です。

上記の法律違反が認められる場合、事業者は行政指導や罰則の対象となる可能性があります。また、労働者に対しては、賃金の支払い義務違反や休憩時間の確保違反があった場合には、労働基準監督署に申告し、労働基準監督署による是正指導を求めることも可能です。

具体的には、応募要項を「週に10時間以上の労働を想定しています」と修正し、休憩時間の確保を明確にするなどの対応が必要です。また、労働者派遣事業を営んでいると誤解されるような表現を避けることも重要です。さらに、応募者から個人情報を取得する際には、本人の同意を得る必要があります。

なお、上記の法律違反はあくまでも可能性であり、実際に違反が認められるかどうかは、個別の事案ごとに判断する必要があります。

【以下引用】

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🐾応募要項🐾 ・スマホかパソコンをお持ちでZoomとLineを使える方 ・週に2日以上1~3時間の作業時間が取れる方 ・通話やLINEなどでのコミュニケーションが取れる方 ・20歳以上の方

🐾連絡先🐾 先ずは、下記公式LINEまでお名前と「LINEを見た」とご連絡ください。 ↓↓↓↓↓↓

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