副業の紹介は、ステマ規制の適用対象となる可能性があります。
事業者が、報酬や利益を支払ったり、商品やサービスを無償または割引価格で提供したりするなど、何らかの関係性がある者に対して、副業の紹介を依頼する場合、ステマ規制の対象となります。
例えば、事業者がインフルエンサーに、副業として自社商品やサービスの販売を依頼し、報酬を支払う場合、インフルエンサーはステマ規制の対象となります。また、事業者が来店客に、副業として自社の商品やサービスの販売を依頼し、商品を無料で提供する場合も、ステマ規制の対象となります。
なお、一般消費者が自発的に副業を紹介する場合は、ステマ規制の対象外です。
具体的には、以下のようなものがステマ規制の対象となる可能性があります。
・インフルエンサーが、副業としてアフィリエイトやMLMを紹介し、報酬を受け取る場合
・事業者が、来店客に副業として自社の商品やサービスの販売を依頼し、商品を無料で提供する場合
・事業者が、副業として在宅ワークを紹介し、報酬を支払う場合
ステマ規制に違反した場合、事業者には景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令などの行政処分が行われる可能性があります。また、消費者から損害賠償請求をされる可能性もあります。
副業の紹介を行う際には、ステマ規制に違反しないよう注意が必要です。
以下に、ステマ規制に違反しないためのポイントをまとめます。
・広告であることを明示する
・報酬や利益を受け取ることや、商品やサービスを無償または割引価格で提供されることを明示する
・副業のリスクやデメリットを正しく伝える
なお、ステマ規制の運用は始まったばかりであり、今後具体的な違反事例や行政処分などが明らかになっていくことで、ステマ規制の運用がより明確になると考えられます。